Q: |
特許出願をする場合、どのような資料を準備したらよいですか。 |
A: |
次の資料をご用意下さい。 |
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発明の内容(発明のポイント・作用効果、従来技術(公報や文献などがあれば公開番号や文献名など)、従来の問題点、実施例など)を記載したメモ
図面・試験データ等 |
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Q: |
商標の調査に必要な事項を教えて下さい。 |
A: |
商標調査をご依頼頂く際には、次の事項をご連絡下さい。 |
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商標(ネーミング、ロゴ、マークなど)
その商標を使用する商品・サービス(できるだけ具体的にご連絡下さい)
例1) 「被服」………×
「ワイシャツ」、「スーツ」、「ジャケット」………○
例2) 「レンタル業」………×
「レコードの貸与」、「衣服の貸与」、「図書の貸与」………○ |
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Q: |
発明品の発売後に特許出願できますか。 |
A: |
出願自体はできますが、特許を受けることは残念ながらできません。 |
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売れるものだけ出願したいという気持ちは分かりますが、特許を受けるためには、発明が新しいこと(新規性)が要求されるので、発売によって新しさを失った発明については特許を受けることができません。
特許出願のご相談は、発明品の発売前にお願いします。 |
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Q: |
会社名(商号)も商標登録を受けられるのですか。 |
A: |
会社名(商号)も商標登録を受けることができます。 |
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商号であっても、他人の商品・サービスとの識別標識として機能し得るものであれば、商標登録を受けることができます。但し、具体的な商品・サービスの指定が必要です。 |
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Q: |
日本で特許を受けていれば、他人が米国でその発明品を製造・販売した場合に、その他人に対して権利侵害を主張できますか。 |
A: |
できません。
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この場合、米国でも特許を受けていなければ、米国内でのその発明品の製造・販売に対しては、何等権利主張することができません。 |
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Q: |
「国際特許」というものが存在するのですか。 |
A: |
存在しません。 |
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例えば、日本、米国、英国において特許の取得をお考えであれば、一括して出願することはできますが、最終的には各国ごとに特許を受けなければなりません。特許は、各国ごとに付与されるものであり、各国における特許は、権利の発生、消滅、存続期間等に関して、それぞれ独立のものとして扱われます。 |
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