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実用新案登録に基づく特許出願が可能になりました
 従来、実用新案登録がされると、その後に、実用新案登録に基づいて特許出願をすることはできませんでした。

 当たり前のようですが、実用新案が出願中であれば、特許出願へ変更することができますが、変更可能な期間が平均で出願から約5ヶ月と短く、出願人が変更の要否を判断するために十分な時間が与えられているとはいえませんでした。

 そこで、実用新案登録を受けた後においても、その実用新案登録に基づいて特許出願ができるようになりました。
 但し、その実用新案権を放棄しなければなりません。
 また、以下の1〜4の場合には、実用新案登録に基づく特許出願ができません。
 1.出願の日から3年を経過したとき
 2.実用新案技術評価の請求をしたとき
 3.他人が実用新案技術評価を請求し、その旨の最初の通知を受けた日から30日を経過したとき
 4.無効審判において、答弁書提出期間として最初に指定された期間を経過したとき
 この制度を利用した特許出願は、基礎とした実用新案登録の出願の時にしたものとみなされます。




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