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先行技術文献情報の開示が義務化されました。
従来、特許出願の明細書中に『従来の技術』を記載していましたが、出願の中には、技術内容の説明に終始し、その技術が記載された文献情報を記載しないものもありました。これまでは、明細書中に先行技術文献情報を開示しなくても、出願人に特に不利益が生じることはありませんでした。
しかし、特許法の改正により、明細書中に、先行技術文献情報を開示することが義務化されました。
具体的には、次の通りです。
◆出願人が特許出願時に知っている先行技術があるときは、それが記載された文献等に関する情報を、明細書中に開示しなければなりません。
◆明細書中に開示がない場合は、審査官から開示を促す通知が送付されます。
◆それでもなお開示しない場合には、拒絶理由となります。
先行技術文献情報としては、例えば次のようなものが挙げられます。
◆特許文献
出願公開番号や特許番号など
◆非特許文献
書籍・雑誌等の文献名やウェブサイトのURLなど
如何に優れた発明であっても、先行技術文献情報を開示しなかったために、その特許出願が拒絶され、特許権を取得できなくなる事態も生じ得ますので、知っている先行技術があるときは、その文献情報を、明細書中に積極的に開示することが必要です。
インターネット上の広告にも商標法の保護が及びます。
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