事務所紹介 | アクセス | サービス | 手続きのご案内 | ご依頼 | お問い合わせ | リンク集

HOMEトピックス

 トピックス

先行技術文献情報の開示が義務化されました。
 従来、特許出願の明細書中に『従来の技術』を記載していましたが、出願の中には、技術内容の説明に終始し、その技術が記載された文献情報を記載しないものもありました。これまでは、明細書中に先行技術文献情報を開示しなくても、出願人に特に不利益が生じることはありませんでした。

 しかし、特許法の改正により、明細書中に、先行技術文献情報を開示することが義務化されました。


具体的には、次の通りです。
   
  ◆出願人が特許出願時に知っている先行技術があるときは、それが記載された文献等に関する情報を、明細書中に開示しなければなりません。
   
  ◆明細書中に開示がない場合は、審査官から開示を促す通知が送付されます。
   
  ◆それでもなお開示しない場合には、拒絶理由となります。
   
  先行技術文献情報としては、例えば次のようなものが挙げられます。
   
  ◆特許文献
出願公開番号や特許番号など
   
  ◆非特許文献
書籍・雑誌等の文献名やウェブサイトのURLなど

 如何に優れた発明であっても、先行技術文献情報を開示しなかったために、その特許出願が拒絶され、特許権を取得できなくなる事態も生じ得ますので、知っている先行技術があるときは、その文献情報を、明細書中に積極的に開示することが必要です。



インターネット上の広告にも商標法の保護が及びます。

| トップへ | HOME |

Copyright (C) 2003 Senda Patent Bureau. All Rights Reserved  無断転載を固くお断りします。